増築は確認申請が大事!福井で相談から登記まで進める6ステップ

増築は確認申請が大事!福井で相談から登記まで進める6ステップ

増築の進め方を知って、住み慣れた家のまま暮らしを広げませんか?

子ども部屋が足りない、親の寝室を1階に移したい。建て替えるほどではない悩みなら、部屋を足すという選び方もあります。

福井では2019年以降、持ち家の約24軒に1軒が増築や間取りの変更をしています。全国より多く、それだけ身近な工事といえるでしょう。

そこで、

「増築って何から始めるの?」
「手続きはいるの?」

と気になるあなたへ、相談から登記までの流れを、国と県内の自治体の資料をもとにご紹介。どこに頼み、どんな手続きがいつあるのかがわかります。

増築は、相談する・家を調べる・申請がいるか確かめる・設計を固める・申請を出す・登記を済ませるの6ステップ。あとから手を入れるときに困らないように、必要な手続きと自分ですることを順番にたどっていきましょう!

増築の進め方を全体の流れから見ていこう

Extension

増築は部屋や離れを足す工事

増築とは、同じ敷地の中で床面積の合計が増える工事のこと。部屋をつなげるのも離れを建てるのも増築で、国の建築着工統計もこの考え方で増築の件数や床面積を数えています。

建築基準法でも、増築は新築と並ぶ「建築」のひとつ。家を建てるときと同じように、法律のルールがかかります。一方、壁を取り払って部屋を広くするなど、床面積が増えない工事は改装やリフォームにあたり、このあとの手続きも増築とは違ってきます。

工事の前に確認申請・あとに登記

増築の手続きは、工事の前とあとに分かれています。

工事を始める前に、図面が建築基準法に合っているかの審査を受けるのが確認申請。工事のあとは完了検査を受け、床面積が増えた分の登記をします。

一般的な戸建ての増築なら、準防火地域と防火地域の外で、足す部分が10㎡(10平米)以内のときは確認申請がいりません。多くの場合で申請が必要になるのが、10㎡を超える増築と、準防火地域の中の増築。

6つのステップと、それぞれを誰がするのかは次のとおりです。

ステップすることする人
相談依頼先を選ぶ持ち主
調べる家の書類を探す持ち主
必要かどうか申請の有無を知る持ち主
設計雪と断熱を図面に業者
申請確認申請と検査業者が代理
完成後登記と家屋調査持ち主

持ち主が動くのは、最初の3つと最後の1つ。途中の設計と申請は、業者に任せる場面です。

※参照元:建築着工統計調査の用語の説明|国土交通省
/令和5年住宅・土地統計調査 構造等に関する集計|福井県(2026年9月時点)

【相談】増築はどこに頼めばいい?

Scaffolding

増築を頼む会社によって、任せられる範囲には差があります。最初に見ておきたいのは、建設業の許可・建築士事務所の登録・設計から工事まで頼めるかの3つ。順に確かめていきましょう。

建設業の許可がある

依頼先を選ぶときに、まず確かめておきたいのが建設業の許可。理由は、工事代金が500万円に満たない工事なら、許可がなくても請け負えるため。建物をまとめて建てる建築一式工事の場合は、1,500万円未満か、延べ150㎡未満の木造住宅が同じ扱いになります。

部屋をひとつ足すくらいの増築ならこの金額に収まるケースもあるので、許可があるかは自分で確かめておきたいところ。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」に会社名を入れれば、許可の有無と番号がわかります。

建築士事務所の登録がある

設計と申請までまとめて頼むなら、建築士事務所の登録も確かめておきましょう。理由は、登録のない事務所では、建築士がいても報酬を受けて設計や工事監理を引き受けられないため。

増築は、いまの家に合わせて図面を描き、確認申請の書類をそろえる工事。建築士は設計に加えて手続きの代理も業務にしているので、登録のある事務所なら図面から申請まで任せられます。事務所の登録は、2025年4月からネットで見られるようになった「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」で確かめてみてください。

ヴェールホームにも一級建築士事務所の登録があり、増築の図面から申請までお引き受けしています。

設計から工事まで1つの窓口で頼める

図面を描く人と工事をする人が同じ窓口なら、相談の相手はひとつで済みます。増築の工期や費用は、いまの家とどこでつなげるかで違ってくるもの。設計と工事をまとめて頼めば、図面の中身と見積もりの説明を同じ相手から聞けます。

確認申請の書類づくりから工事のあとの完了検査の申し込みまで、手続きの窓口もひとつにまとまります。

確認を受けたあとで計画を変えるとき、別に必要になるのがあらためての確認申請(ごく小さなものを除く)。福井市の場合、手数料は手直しする部分の床面積の半分で計算します。工事の途中で窓の位置などを動かしたくなっても、図面を描いた相手なら手続きも含めて相談できます。

※参照元:建設業の許可とは/建築士名簿・事務所登録簿のインターネット閲覧について|国土交通省
/建築士法|e-Gov法令検索(2026年9月時点)

【調べる】増築できるかは家と土地で決まる

House and Land

増築できる広さは、いまの家が法律に合っているかと、土地にどれだけ余白があるかで決まります。相談の前に、手元の書類と土地の上限を押さえておきましょう。

検査済証があると手続きがスムーズ

いまの家の検査済証があれば、建てたときの法律に合っていると説明でき、相談がスムーズに進みます。家を建てたあとの完了検査に合格すると出るのが、検査済証。

工事の前の審査に通ると出る確認済証や図面も含めて、家を建てたときの書類一式を探しておきましょう。引き渡しのときに受け取る書類は、建売住宅の品質を確かめる3つの視点でも確かめてみてください。

検査済証がないと建築士の調査から

検査済証が見つからない家は、まず建築士による調査から始めます。建てたときの基準に合っているかを確かめられれば増築の手続きに進めるので、書類がないからといってあきらめる必要はありません。

この調べ方を国土交通省がまとめたのが「既存建築物の現況調査ガイドライン」。ただし、建てたときの基準に合っているか確かめられない部分は、今の基準に合わせる必要があります。

ヴェールホームでも、どんな増築か、住宅本体の築年数によって、かかる期間はかなり違うと感じています。中古の家を買ってから部屋を足すつもりなら、中古住宅の購入での注意点もあわせて読んでみてください。

土地ごとの上限の残りだけ足せる

土地の広さに対して、建物をどこまで大きくできるかには上限があります。建物が土地を覆う割合が建蔽率、延べ床面積の割合が容積率。どちらも、増築したあとの家全体で判定します。

同じ敷地に建てる離れの分も合計に入るため、いまの家がすでに上限いっぱいなら、それ以上は広げられません。

なお、建蔽率と容積率の指定がないのが、都市計画区域の外。県内で市街化調整区域があるのは福井市と永平寺町で、福井市ではこの区域で住宅を増築するとき、既存の1.5倍以内でも事前の手続きがあります。

※参照元:既存建築物の活用の促進について|国土交通省/
都市計画に関するよくある質問/市街化調整区域で住宅を増築するとき|福井市(2026年9月時点)

【必要かどうか】増築の確認申請は場所と広さしだい

Building Permit

確認申請がいるかは、足す広さと家のある場所、平屋か2階建てかで決まります。いらない増築が2つ、いる増築が3つ。自分の家がどれにあたるかを見極めておきましょう。

確認申請がいらない増築は2つ

一般的な戸建ての増築では、次の2つにあてはまれば確認申請はいりません。

  • 準防火地域と防火地域の外で、足す部分が10㎡以内
  • 都市計画区域の外にある、延べ200㎡以下の平屋

1つ目を定めているのは、建築基準法6条2項。「防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し」、その部分が「十平方メートル以内であるとき」は確認申請の規定を適用しないとあります。市街地で火事が広がらないよう、建物の燃えにくさを決めているのが準防火地域と防火地域です。

10㎡は、畳にすると6畳前後。畳数で広さを表すときの1畳は1.62㎡以上なので、6畳は9.72㎡以上になり、10㎡を超える部屋もあります。広さは畳数より、図面の㎡で確かめてください。

2つ目があてはまるのは、増築したあとも平屋で200㎡以下に収まる場合。都市計画区域は、県が一体のまちとして整えると決めた区域のこと。ただし永平寺町には、これに準じたルールがかかる準都市計画区域があり、その中の平屋は申請がいります。どちらも申請がいらないだけで、建蔽率などのルールと登記は必要です。

確認申請がいる増築は3つ

戸建ての増築で次の3つのどれかにあてはまれば、確認申請がいります。

  • 準防火地域・防火地域の中(10㎡以内でも)
  • 10㎡を超えて足す2階建て(増築で2階建てになる家も)
  • 都市計画区域(永平寺町は準都市計画区域も)の中で、10㎡を超えて足す平屋

1つ目の準防火地域は、県内では7市1町で指定されています(防火地域は4市)。家がどの地域にあるかは市町の都市計画の窓口で確かめられ、福井市なら「都市計画情報Webサービス」の地図でも見られます。

2つ目の2階建ての家は、2025年4月から、都市計画区域の外でも確認申請と検査が必要になりました。福井市が「これまで確認申請が不要だった物件」も「規模によっては求められる可能性があります」と案内しているのは、この変更のため。

平屋が申請なしで済む都市計画区域の外は、県の面積の約77%。ただ、県民の約93%は区域の中に暮らしています。そのため多くの家は、平屋でも10㎡を超えれば申請がいります。

※参照元:建築基準法|e-Gov法令検索/建築基準法・建築物省エネ法等の改正について|福井市
/福井県の都市計画|福井県(2026年9月時点)

【設計】業者が雪と断熱を図面に入れる

Framing

2025年4月から、2階建ての家の増築では、壁や柱などの構造と省エネの図面も確認申請で審査されるようになりました。福井県内はどこも多雪区域で、必要な壁の量や柱の太さは雪の分を見込んで多めに決めます。雪と断熱が図面に入っていないと申請が通らないので、打ち合わせで確かめておきましょう。

つなぎ目の屋根は雪がたまりやすい

いまの家と足した部屋のつなぎ目は、屋根の雪がたまりやすい場所です。福井県の積雪荷重等指導基準も、構造計算では「谷、軒先、下屋、渡り廊下等」の「積雪荷重を割増して計算する」としています。2階建ての1階部分から張り出した屋根が、下屋。1階に部屋を足すと、この下屋の形になりやすいところ。

屋根から落ちる雪が、隣の家や通路にかからないかも図面で見ておくと安心です。

足す部分は省エネ基準に合わせる

2025年4月から、増築する部分は省エネ基準に合わせる必要があります。

国土交通省の資料によると、合わせるのは足す部分だけで、家全体ではありません(10㎡以下の増築は対象外)。

足した部屋だけが暖かいと、いまの家の廊下に出たときの温度差が大きくなるので気をつけたいところ。いまの家の寒さが気になるなら、福井の家が冬に寒くなる理由もあわせてご覧ください。

※参照元:福井県積雪荷重等指導基準|福井市/木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について/2025年4月から4号特例が変わります/必要な壁量等の基準(案)の概要|国土交通省(2026年9月時点)

【申請】業者が確認申請と完了検査を申し込む

Insulation

確認申請と完了検査を申し込むのは、法律の上では持ち主です。手続きは建築士が代わりに出せるので、手数料と審査の日数をチェックしておきましょう。

工事の前に確認申請

確認済証が出るまで、増築の工事は始められません。建築基準法は「当該工事に着手する前に」確認済証を受けるよう定めています。

申請先は、福井市なら市役所の建築指導課。ほかの市町は県の土木事務所が窓口で、鯖江市や越前市なら丹南土木事務所です。民間の確認検査機関にも申請できます。

手数料は申請する床面積で決まる

確認申請の手数料は、申請する床面積に応じて決まります。例えば福井市なら、30㎡以下で8,000円か12,000円。平屋のように構造の審査を省略できる家は8,000円、2階建ては12,000円です。

省エネの審査がある場合は、別に手数料が加わります。手数料が工事の見積もりに入っているかも確かめておきましょう。

審査は原則35日以内

市や県の担当者(建築主事)が確認済証を出すまでの期間は、申請の受付から原則35日以内。平屋なら7日以内で、理由があれば35日の範囲で延ばせます。

ヴェールホームの現場でも「確認申請がおりるのにかなり増築だと時間がかかります」という実感があります。工事の日程は、確認がおりるまでの期間を見込んで組んでいきましょう。

工事のあとに完了検査

完了検査は、工事が終わった日から4日以内に届くよう申し込みます。検査に通って受け取る検査済証は、法律どおりに建てた証明。次に増築するときは手続きがスムーズになり、リフォーム補助金の報告にも使えます。

福井市の完了検査の手数料は、30㎡以下なら18,000円か27,000円。検査済証が要る制度は、福井市のリフォーム補助金もあわせてのぞいてみてください。

※参照元:建築基準法|e-Gov法令検索/令和7年4月1日からの確認申請等の手数料及び手続きについて|福井市
/建築確認申請、完了(中間)検査申請の受付窓口について|福井県(2026年9月時点)

【完成後】登記と家屋調査をする

Roofing

工事が終わると、持ち主の手続きが2つ残ります。登記と、市町の家屋調査への立ち会いです。登記は確認申請がいらなかった増築でも必要なので、期限と頼み先を知っておきましょう。

床面積が増えたら1か月以内に登記

増築したら、1か月以内に建物の登記を変える必要があります。申請の義務を負うのは、家の持ち主です。

期限を過ぎて放っておくと、10万円以下の過料の対象になるので気をつけたいところ。法務局も、建物の床面積などが変わったときは「原則として物理的状況が変わった日から1か月以内に申請する必要」があると案内しています。

登記は土地家屋調査士に頼める

登記の申請は、建物の調査・測量と登記の手続きの代理を仕事にしている土地家屋調査士に頼めます。増えた部分を測って図面にし、申請までまとめて任せられます。

自分で申請したい人向けに、法務局が申請書の書き方や添付書類の集め方を説明しているのが「登記手続案内」(窓口・電話・ウェブ会議)。ただ、集める書類には測量などの専門知識がいるものもあり、内容によっては専門家への依頼もすすめられています。

この登記では、登記官が現地に来て、書類どおりの建物かを調べることもあります。頼み先を探すなら、福井県土地家屋調査士会のホームページにある地図つきの会員一覧も見てみてください。

足した部分にも固定資産税がかかる

増築すると足した部分にも固定資産税がかかり、その評価のために市町の担当者が家を調べに来ます(福井市なら資産税課の職員)。

福井市では完成を確認したあとに、はがきや手紙で調査の依頼が届き、家の中を調べるので立ち会いが必要です。

税額の計算に使うのは、この調査で出した評価額。評価額をもとにした金額(課税標準額)に標準で1.4%の税率をかけて出し、市街化区域の家なら都市計画税(福井市は0.3%)もかかります。家の評価は、同じ家をその場所に建て直すといくらかかるか(再建築価格)が基準なので、工事費がそのまま評価額になるとは限りません。

※参照元:不動産登記法|e-Gov法令検索/登記の申請を御検討されている皆さまへ|法務局
/家屋を新築・増築・取り壊した場合には(固定資産税)/固定資産税|福井市(2026年9月時点)

【実例】2階がつらくなり1階に寝室を足した家

Bedroom

ヴェールホームが手がけた増築の例をご紹介します。歳を重ねて、2階の寝室への上り下りがつらくなってきたお父さまのために、1階へ寝室を足しました。部屋の使い方や工期・費用を、ご自宅の増築の参考にしてください。

リビングの隣で行き来しやすい寝室に

足した寝室は、家の東南の角。窓際には洗濯物を干せるようにしてあり、リビングの隣なので行き来もしやすい間取りです。

空いた2階は、お孫さんが来たときに泊まる部屋になりました。

工期は約6週間で費用は約200万円

工事にかかったのは、増築部分だけで基礎が3週間、上物(建物の部分)が3週間ほど。費用は増築部分だけで200万円ほどです。

ただ、いまの家とつなげる場所で工期はかなり違い、部屋か水まわりかでも費用に大きな差が出ます。まずは家を見たうえでの見積もりで、確かめていきましょう。

福井の増築の相談はケイズホールディングへ

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福井で増築を考えるなら、ケイズホールディングにご相談ください。注文住宅も建売・分譲も土地探しも、ひとつの窓口でご案内しています。

住まいに安心というヴェールを「ヴェールホーム」

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ヴェールホームは、暮らしをやさしく包む不動産パートナー。宅地建物取引業者(福井県知事(1)第1800号)として、福井市・鯖江市・越前市を中心に中古住宅と土地をご紹介しています。

お父さまの寝室を1階に足した増築も、ヴェールホームが手がけた一軒です。建設業許可は福井県知事許可(般-7)第11990号、一級建築士事務所は福井県知事登録 第い-1867号。増築の設計から申請、工事までひとつの窓口でお引き受けできます。

取り扱い中の物件はヴェールホームのページからご覧いただけます。

こころに響くあなただけの暮らし「こころホーム」

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こころホームは、福井県で「ちょうどいい暮らし」を考える注文住宅ブランド。新築に加えて増築や改装も手がけているので、いまの家をどう広げるかから一緒に考えます。プレウォール工法による断熱性と耐震性は、足す部屋の性能を考えるときの土台になるところ。

施工事例はこころホームのページからご覧いただけます。くわしくはプレウォール工法のメリットとデメリットも読んでみてください。

増築は依頼先と家の書類を確かめることから

福井で増築を考えるなら、依頼先と家の書類を確かめるところから始めるのが確実。増築では、工事の前に確認申請、終わったあとに登記と家屋調査があります。

確認申請がいるかは、場所と広さしだい。準防火地域の外で10㎡以内なら申請はいりません。2025年4月からは、2階建ての家に10㎡を超えて足すと、都市計画区域の外でも申請がいります。

福井では、足す部屋の屋根に積もる雪の重さも図面に入れたいところ。町ごとの雪の深さで計算しているか、つなぎ目の屋根を見てくれるかが、依頼先を選ぶときの目安です。

とはいえ、自分の家に何㎡足せるのか、申請がいるのかは、図面と土地を見ないとわかりにくいですよね。ヴェールホームは建設業許可と一級建築士事務所の登録を持ち、増築の設計から工事までお引き受けしています。まずはお問い合わせフォームから、家の広さの悩みをひとことお聞かせください。

よくある質問

確認申請がいらない増築は?
準防火地域と防火地域の外で、足す部分が10㎡以内なら確認申請はいりません。都市計画区域(永平寺町は準都市計画区域も)の外にある延べ200㎡以下の平屋を、平屋のまま広げる場合も同じです。建蔽率などのルールは、どちらの場合も守りましょう。
増築は何畳までなら申請なしでできますか?
準防火地域の外なら、目安は10㎡以内です。畳数で広さを表すときは1畳を1.62㎡以上として数えるため、6畳でも10㎡を超えるケースがあります。広さは、図面の床面積で確かめてください。
2階増築には確認申請が必要ですか?
2025年4月から、木造2階建ての家に10㎡を超えて足すなら、都市計画区域の外でも確認申請がいります。平屋に2階を足す場合も、増築したあとに2階建てになるので同じ扱いになります。準防火地域の中は10㎡以内でも申請がいるので、家のある場所も確かめてください。
6畳の増築には確認申請が必要ですか?
準防火地域の中なら、6畳でも申請が必要です。外なら図面の床面積が10㎡を超えるかどうかで分かれ、都市計画区域(永平寺町は準都市計画区域も)の外にある平屋なら10㎡を超えてもいりません。
増築に使える補助金はありますか?
福井県の「県産材を活用したふくいの住まい支援事業」は増築も対象で、上限は15万円。申し込むのは工務店で、工事の前の申し込みが必要になります。福井市の多世帯同居リフォーム支援事業も増築を含みますが、令和8年度は7月31日時点で予算に達し、受付を終えています。

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